○市長の権限に属する事務の一部委任並びに補助執行させることに関する規則
平成9年3月31日
規則第16号
市長の権限に属する事務の一部委任並びに補助執行させることに関する規則(昭和40年赤穂市規則第23号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の権限に属する事務の一部を赤穂市に属する執行機関又は教育委員会の教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員、選挙管理委員会事務局の職員、農業委員会事務局の職員、公平委員会事務局の職員、監査委員事務局の職員及び議会事務局の職員に委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用)
第4条 前条による補助執行に係る事務の取扱いについては、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)の規定に準じて運用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年11月30日規則第72号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27規則3・一部改正)
委任機関 | 委任事務 |
教育委員会 農業委員会 選挙管理委員会 | (1) 当該委員会の所掌にかかる諸収入金の調定及び納入通知に関する事務 (2) 当該委員会の所掌にかかる諸収入金の減免及び分割、延納の許可又は承認に関する事務 |
農業委員会 | (1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)に関する事務 (2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画の作成、公告及び通知を除く。)に関する事務 (3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務 (4) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく国有農地の対価の徴収に関する事務 |
別表第2(第2条関係)
(平12規則40・全改、平24規則29・平27規則3・令2規則14・一部改正)
委任職員 | 委任事務 |
教育委員会教育長 | 教育委員会の所管に属する学校、幼稚園及び保育所の管理運営に関する次の事務 (1) 報酬、共済費、報償費、旅費、需用費(修繕料を除く。)、役務費(保険料を除く。)、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費及び扶助費の執行に関すること。 (2) 1件150万円未満の修繕料の執行に関すること。 (3) 1件700万円未満の工事請負費の執行に関すること。 (4) 物品の管理、物品の修繕を行うこと。 |
議会事務局長 選挙管理委員会書記長 農業委員会事務局長 公平委員会事務局長 監査委員事務局長 | 議会事務局、選挙管理委員会事務局及びその他の事務局の所掌事務 (1) 1件の所要経費予定額30万円未満の契約及び検査に関すること。(食糧費を除く。) |
別表第3(第3条関係)
(平27規則3・全改)
教育委員会 事務局次長 | (1) 配当を受けた予算の1件500万円未満の工事請負費の執行に関すること。 (2) 特定教育・保育施設給付費の支給認定に関すること。 (3) 特定教育・保育施設利用者負担額の徴収及び減免に関すること。 |
教育委員会 事務局次長 議会事務局長 | (1) 配当を受けた予算の100万円未満の執行に関すること。(報償費、使用料及び賃借料を除く。) (2) 交際費の支出に関すること。 (3) 寄付の受領に関すること。ただし、負担付寄付は除く。 |
教育委員会 事務局課長 給食センター所長 中央公民館長 図書館長 選挙管理委員会 書記長 農業委員会 事務局長 公平委員会 事務局長 監査委員事務局長 議会事務局 総務課長 | (1) 配当を受けた予算の30万円未満の執行に関すること。(食糧費を除く。) (2) 交際費の支出に関すること。 |