○赤穂市監査委員事務局処務規程

昭和39年4月1日

監査委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤穂市監査委員事務局条例(昭和39年赤穂市条例第22号)第5条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(局長の責任及び権限事項)

第4条 事務局長の責任事項及び権限事項は、次のとおりとする。ただし、重要な事項又は異例に属するものは、監査委員の決定を受けなければならない。

(1) 監査計画の策定に関すること。

(2) 監査報告、審査意見等の策定に関すること。

(3) 監査計画に基づき監査、検査及び審査に必要な調査、立会、検査並びに必要な資料の収集に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 物品の調達に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局長の責任事項及び権限事項については、赤穂市事務執行規則(昭和49年赤穂市規則第25号)において課長について定めるところの例による。

(昭49監査委規程1・全改)

(公印)

第5条 監査委員、代表監査委員、事務局及び事務局長の公印を次のように定める。

画像

2 公印は、事務局長が管守する。

(昭61監査委規程1・一部改正)

(文書事務)

第6条 文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。

(1) 監査及び検査の結果報告書並びに決算審査等の意見書に使用する文書の記号は、「赤監報」とし、その番号は、暦年による一連番号とする。

(2) 監査結果報告書等で公表を要する文書の記号は、「赤監公」とし、その番号は、暦年による一連番号とする。

(3) 前2号以外の文書に使用する記号は、「赤監」とし、その番号は、会計年度による一連番号とする。

(平5監査委規程2・追加、令5監査委規程2・一部改正)

(準用)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、事務処理及び文書の取り扱い等に関しては、市長事務部局の例に準じて処理するものとする。

(平5監査委規程2・旧第6条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月31日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日監査委規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日監査委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

赤穂市監査委員事務局処務規程

昭和39年4月1日 監査委員規程第2号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員規程第2号
昭和49年10月1日 監査委員規程第1号
昭和61年1月31日 監査委員規程第1号
平成5年4月1日 監査委員規程第2号
令和5年3月20日 監査委員規程第2号