○赤穂市政特別功労者顕彰規則
昭和56年7月1日
規則第33号
(目的)
第1条 本市市民又は本市に縁故の深い者で、市民生活、文化の振興など公共の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶する者に対しては、この規則の定めるところにより、赤穂市政特別功労者(以下「市政特別功労者」という。)として顕彰する。
(選定)
第2条 第1条に該当すると認められる者があるときは、市長がこれを決定する。
(顕彰)
第3条 市政特別功労者には、顕彰状、赤穂市政特別功労章及び記念品を贈呈し、その事績を市広報に公示して顕彰する。
(待遇)
第4条 市政特別功労者に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(4) その他市長が適当又は必要と認める待遇
(取り消し)
第5条 市政特別功労者が、本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市政特別功労者であることを取り消すことができる。
2 市政特別功労者であることを取り消された者は、その取り消しの日から、この規則によつて与えられた待遇を停止するものとする。
(適用除外)
第6条 赤穂市名誉市民条例(昭和41年赤穂市条例第30号)の適用を受ける者は、この規則を適用しない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。