○赤穂市名誉市民条例
昭和41年12月24日
条例第30号
(目的)
第1条 公共の福祉を増進しまたは社会の進歩、文化の興隆に功績のあつた市民または市に縁故の深い者で、郷土の誇りとなる者に対し、この条例の定めるところにより、赤穂市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈つてその栄誉を顕彰する。
2 前項の名誉市民の称号は、死亡した者に対しては、死亡の日にさかのぼつて追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、顕彰状赤穂市名誉市民章および記念品を贈呈し、その事績の概要を市公報に公示して顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市のおこなう式典への招待
(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(4) その他市長が適当または必要と認める待遇
(取り消し)
第5条 名誉市民が、本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めるときは、市長は議会の同意を得て、名誉市民であることを取り消すことができる。
2 名誉市民であることを取り消された者は、その取り消しの日からこの条例によつて与えられた待遇を停止するものとする。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。