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更新日:2024年4月1日
赤穂市では、振り込め詐欺をはじめとした、悪質な電話による特殊詐欺の被害を未然に防止することを目的に、自動録音電話機等の防犯機能を有する機器を購入される方に、購入費の一部を補助します。
市内に在住する65歳以上の方がいる世帯(年齢基準:令和7年3月31日時点)
令和6年4月1日以降に購入された機器が対象
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月24日(金曜日)まで
令和6年4月1日以降に購入(オークションやフリマアプリ等を除く。)された特殊詐欺対策機能を有する「自動録音電話機(固定電話機)」または固定電話機に設置する「外付け録音機」で特殊詐欺対策機能とは、以下2つの機能を有するものとしています。
対象となる機器については、公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録」を参考にしてください。(スマートフォンを除く。)
また、目録にないものであっても、特殊詐欺対策機能を有する機種であれば、対象となります。
次の金額を上限に、自動録音電話機又は外付け録音機の購入費用を補助(1,000円未満切り捨て)
〇自動録音電話機等の購入後、以下の書類を危機管理担当窓口へ提出してください。(郵送不可)
※申請者と補助対象者が異なる場合、申請者の確認書類の写しが必要です。
〇申請書類を審査し、適当であれば、補助金交付決定通知書等によりお知らせします。
〇交付決定の通知を受けた後、以下の書類を危機管理担当へ提出してください。(郵送不可)
〇請求書に基づき、所定の口座へ振り込みます。
令和6年4月1日より下記よりダウンロードまたは赤穂市役所3階危機管理担当にて配布しています。
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