更新日:2024年11月20日
自転車の運転について罰則が強化されました(令和6年11月1日施行)
令和6年11月1日から道路交通法の改正により、自転車運転中の「携帯電話等のながら運転」「飲酒運転」の罰則が強化されました。
自転車の危険行為によって、重大な死亡・重症事故となる場合があります。今一度、自転車の運転に関するルールを確認し、安全運転を心がけましょう。
1.携帯電話等のながら運転
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外です)
- 自転車運転中にスマホなどで通話すること
- 自転車運転中にスマホなどの画面を注視すること
2.酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
- 酒気を帯びて運転すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがあるものに酒類を提供すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがあるものに自転車を提供すること
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
3.その他
青切符制度の適用(令和8年5月23日までに施行)
- 16歳以上の信号無視や一時不停止等の交通違反(113類型)は交通反則通告制度(反則金納付)の対象となり、いわゆる青切符の対象となります。
安全確保(令和8年5月23日までに施行)
- 自転車が自転車の右側を通過する場合(自転車と自転車の両者に十分な間隔がない場合)、自転車は、その間隔に応じた安全な速度で進行することを義務付け
- 自転車は、できる限り道路の左側端に寄って通行することを義務付け