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防犯
ホーム > 防災・防犯 > 防犯 > 犯罪被害者等支援について
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更新日:2025年1月16日
自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、犯罪行為により傷害を受けた市民又はその行為により不慮の死を遂げた市民の遺族を支援することにより、精神的被害の軽減を図ることを目的として、犯罪被害者等支援制度があります。
医師の診断により、全治1か月以上の加療を要する傷害を受けた市民や、犯罪により死亡した市民の遺族。 (上記以外にも要件等がありますので、下記の条例及び規則をご確認下さい。)
傷害支援金等は、一時金として、次のとおり支給します。
ひょうご被害者支援センター(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
所属課室:市長公室危機管理担当
電話番号:0791-43-6866
ファックス番号:0791-43-6892
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