ホーム > 防災・防犯 > 防犯 > 犯罪被害者等支援について

ここから本文です。

更新日:2025年1月16日

犯罪被害者等支援について

自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、犯罪行為により傷害を受けた市民又はその行為により不慮の死を遂げた市民の遺族を支援することにより、精神的被害の軽減を図ることを目的として、犯罪被害者等支援制度があります。

支給対象者

医師の診断により、全治1か月以上の加療を要する傷害を受けた市民や、犯罪により死亡した市民の遺族。
(上記以外にも要件等がありますので、下記の条例及び規則をご確認下さい。)

支援金の金額

傷害支援金等は、一時金として、次のとおり支給します。

  • 傷害支援金:10万円
  • 遺族支援金:30万円

申請様式

傷害支援金

遺族支援金

犯罪被害者に関する専門相談窓口

ひょうご被害者支援センター(外部サイトへリンク)

  • 犯罪被害全般
    開設日時:月・火・木・金曜日の午前10時~午後4時(祝日、12月28日~1月4日、8月12日~8月16日を除く)
    Tel:078-367-7833
  • 性犯罪被害専用
    開設日時:月・火・水・木・金曜日の午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)
    Tel:078-367-7874

お問い合わせ

所属課室:市長公室危機管理担当

電話番号:0791-43-6866

ファックス番号:0791-43-6892