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更新日:2024年4月1日
指定管理者制度は、公の施設の管理に民間の豊富なノウハウを活かして施設の特性を発揮し、市民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的に、地方公共団体が指定する民間事業者を含めた法人等(法人その他の団以下同じ。)に、施設の管理運営を行わせる制度です。指定管理者は、利用料金制度のほか使用許可も行うことができます。
この場合、設置者である地方公共団体は、管理権限行使自体は行わず、指定管理者の管理権限の行使について設置者として責任を果す立場から、必要に応じて指示等を行い、指示に従わない場合等には指定の取り消し等を行うことができるとしています。指定管理者制度を導入することとした場合は、指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲など必要な事項は条例で定めることとされており、指定管理者の指定にあたっては、あらかじめ、議会の議決が必要となります。
指定管理者制度の導入は、公の施設の管理運営に民間事業者等の能力を活用し、多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応し、住民サービスの向上を図り、合わせて経費の削減等を図ることを目的とするものです。
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