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更新日:2023年10月12日
赤穂市では、中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を促進させるため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
この「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
赤穂市に事業所を有する中小企業の皆さまが、「先端設備等導入計画」を策定し、赤穂市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に次の支援措置を受けることができます。
【支援措置】
赤穂市は、国の同意を受けて「先端設備等導入計画」の認定申請の受付を開始していますので、認定を受けられる企業は、このページを参照のうえ申請してください。
(改訂)令和5年4月1日より、固定資産税特例に係る特例率・要件、申請様式等が変更となりました。
(改訂)令和3年7月13日付で導入促進基本計画の変更に係る同意を得て、中小企業等経営強化法に基づく記載に変更しました。
(改訂)令和3年6月8日付で導入促進基本計画の変更に係る同意を得て、基本計画の期間が延長されました。
中小企業等経営強化法による支援について(外部サイトへリンク)
赤穂市が「先端設備等導入計画」の認定を行う対象は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、赤穂市内にある事業所において設備投資を行う企業です。
また、認定にあたっては資本金の額または出資の総額、もしくは常時使用する従業員の数が次のいずれかに該当することが必要です。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
(注意)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(注意)固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の要件とは異なりますのでご注意ください。
「先端設備等導入計画」の手続きの流れは、次のとおりとなっています。
なお、「先端設備等導入計画」の認定は、設備取得前に行うように注意してください。
設備取得と計画認定のフロー
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定以上向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、赤穂市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
赤穂市に認定申請を行う先端設備等導入計画を策定する際には、必ず赤穂市の導入促進基本計画を確認のうえ策定いただきますようお願いします。
赤穂市の導入促進基本計画
要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること |
(注意)固定資産税の特例措置は対象者、対象設備等の要件が認定申請とは異なりますので、ご注意ください。
先端施設等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例措置を受けることができます。
1.投資利益の要件を満たした場合(固定資産税の課税標準を2分の1に軽減)
2.1に加え、値上げ方針の表明の要件を満たした場合(固定資産税の課税標準を3分の1に軽減)
1.先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるかを確認
2.投資計画について
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかを確認
(注意)固定資産税の特例措置を受けない場合は1.に関する確認のみとなります。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
|
その他要件 |
|
特例措置 |
償却資産に係る固定資産税の課税標準を、3年間、2分の1に軽減 投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減 |
R5.4(経済産業省)先端設備等導入計画について(PDF:330KB)
R5.4(経済産業省)導入促進計画・導入計画・固定資産税特例に関するQ&A(PDF:174KB)
R3.6(経済産業省)固定資産税の特例Q&A(PDF:94KB)
以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、商工課窓口(赤穂市役所2階)まで提出してください。(提出部数は申請書導入計画2部、他添付書類各1部)
(注意)設備取得前に、必ず認定を受けて下さい。
(注意)令和5年4月より様式が変更になっています。
(注意)令和5年3月までに認定を受けた計画で設備を追加取得する場合、新規で申請してください。
種別 | 新規申請時 | 変更申請時 |
---|---|---|
申請書・導入計画 (2部) |
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:28KB) | 1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:26KB) 注)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更部分については見え消しを、追記部分については下線を引いてください。 |
添付書類 |
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:23KB) 3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:36KB) 4.従業員へ値上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB) 注)納税証明申請には手数料300円(郵送で申請の場合は郵便局にて発行している定額小為替)が必要になります。 注)納税証明申請には下記の書類が必要です
a)法人から実際に手続きされる方への委任状 b)実際に手続きされる方の本人確認書類(運転免許証等)のコピー
a)申請人の本人確認書類(運転免許証等)のコピー b)申請人以外の方が手続きされる場合は委任状が必要です。 |
|
6.旧先端設備等導入計画の写し | ||
郵送で申請する場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返信可能なもの)を同封してください。 返信用封筒には、返信用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。 |
上記添付資料3を認定経営革新等支援機関に依頼する様式
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード:25KB)
基準への適合状況(先端設備等に係る投資計画)(別紙)(エクセル:23KB)
先端設備等を所有権移転外リースまたはリース会社が固定資産税を負担する所有権移転リースにて取得する場合には、通常の手続きと異なり、リース契約見積書や公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しなどの提出が必要となります。詳しくは中小企業庁の「先端設備等導入計画策定の手引き」をご確認ください。
R5.4先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:686KB)
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所商工課
TEL:0791-43-6838
FAX:0791-46-3400
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所税務課固定資産税係
TEL:0791-43-6804
FAX:0791-43-6892
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