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更新日:2024年9月13日
兵庫県最低賃金が令和6年10月1日から時間額1,052円(改正前は1,001円)に改正されます。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。詳しくは、下記までお問合せください。
厚生労働省、中小企業庁では、
最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部をが助成されます。
詳しくは、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改訂コース」が利用できます。※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。
詳しくは、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点措置が得られます。
詳しくは、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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