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更新日:2022年12月20日
都市公園内で一定の行為をするときには、赤穂市都市公園条例の規定により、公園管理者の許可が必要です。
都市公園内で次の行為をするとき。
上記の必要資料を公園管理者へ提出してください(窓口:赤穂市公園街路課公園街路係)
赤穂市都市公園条例による使用料が必要となることがあります。
実際に行為を行う7日~30日前までに提出してください。(郵送可)
市の許可条件に該当しているか、内容を確認後、問題がなければ許可証を発行いたします。
窓口でお受け取りいただかくか、郵送にて許可証を送付いたします。
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