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更新日:2024年11月1日

オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン

11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間

こども家庭庁では、11月を「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間として、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、期間中に児童虐待防止を推進するための広報・啓発活動などの取り組みを集中的に実施しています。

オレンジリボンを知っていますか?

オレンジリボンオレンジリボンには「こども虐待を防止する」というメッセージが込められており、「こども虐待のない社会の実現」を目指すオレンジリボン運動のシンボルマークです。「こどもたちの明るい未来を示す色」として、オレンジ色が選ばれたと言われています。

 

令和6年度「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」標語

【189(いちはやく)気づいてあげてのサイン】

体罰等によらない子育てを広げよう!

令和2年4月の児童福祉法の改正により、たとえ「しつけ」であってもこどもに対しての体罰は許されないものとなりました。

なぜ体罰等による子育てはいけないのか

叩いたり、怒鳴ったりといったことが、こどもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。こどもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、こどもの心を傷つける行為で、こどもの権利を侵害します。

「しつけ」と「体罰」はどう違うのか

「しつけ」とは、こどもの人格や才能等を伸ばし、自律した社会生活を送れるようにサポートして社会性を育む行為です。保護者が「しつけ」だと思っていても、身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為である場合は、どんなに軽いものであっても「体罰」に該当します。

虐待とは

身体的虐待 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、激しく揺さぶる、家の外にしめだす
性的虐待 こどもへの性的行為、性器や性的行為を見せる
ネグレクト 食事を与えない、ひどく不潔なままにする、車の中に放置する
心理的虐待 無視する、自尊心を傷つける言動、こどもの面前で家族に暴力を振るう

 

虐待を発見したときは

「虐待かもしれない」と思ったら、市や児童相談所にご連絡ください。また、保育所や学校園等は虐待が疑われる児童を発見した場合、保護者の同意なく児童相談所等に通告する義務があります。

児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
姫路こども家庭センター(児童相談所) 079-294-9119
赤穂市こども家庭センター(赤穂市子育て支援課) 0791-43-6808

 

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部子育て支援課子育て支援係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6808

ファックス番号:0791-43-7138