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更新日:2022年2月1日

居宅ねたきり老人紙おむつの給付

対象

6カ月以上ねたきり(ねたきり老人台帳に6カ月以上登録されている者)で、(1)及び(2)に該当する者

(1)常時紙おむつの使用が必要であると判断される者

(2)ねたきり老人の属する世帯が低所得世帯に該当する者

内容

居宅で長期にわたって臥床している老人等に対し紙おむつを給付し、介護する家族の負担を軽減する。1日当たり4組を限度として給付。指定業者が配布する。

自己負担金

なし

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部社会福祉課いきがい福祉総務係

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6809

ファックス番号:0791-45-3396