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更新日:2023年5月22日
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始します。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
赤穂市水道事業及び下水道事業では、次のとおり登録を行いましたのでお知らせします。
適格請求書発行事業者登録番号
水道事業 T1800020004543
下水道事業 T2800020004542
本市では、水道料金等の請求について、「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)、「水道料金 下水道使用料 排水処理施設使用料 納入通知書兼領収証」(納付書)、を適格請求書とします。
なお、上記の適格請求書については媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。
新しい検針票は令和5年9月検針分から、納付書は10月請求分から発行します。
令和5年10月1日以降、本市水道事業及び下水道事業へ工事請負、各種業務委託及び物品納入等の代金の請求を行う際は、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含む。)は、適格請求書を交付していただくようお願いします。
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