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更新日:2011年9月1日

請願・陳情とは

請願

請願権は、憲法で保障された権利の一つです。市議会に対する請願は、市が処理する権限事項のすべてに及びます。

請願しようとする場合は、議員の紹介により、請願書が提出できます。

  1. 請願書の記載事項
    邦文を用い、請願趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者名)を記載し、押印してください。
  2. 請願の紹介
    請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印してください。

陳情

一定の事項について、その実情を訴えて、適当な措置を要望することをいいます。議員の紹介は必要ありません。

また、陳情の取扱いは、請願に準じています。

※請願書・陳情書は、様式が決まっていますので、議会事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:議会事務局  

兵庫県赤穂市加里屋81番地

電話番号:0791-43-6876

ファックス番号:0791-43-6893