ホーム > 市政情報 > 赤穂市議会 > 請願・陳情・意見書・決議・声明 > 請願・陳情とは
ここから本文です。
更新日:2011年9月1日
請願権は、憲法で保障された権利の一つです。市議会に対する請願は、市が処理する権限事項のすべてに及びます。
請願しようとする場合は、議員の紹介により、請願書が提出できます。
一定の事項について、その実情を訴えて、適当な措置を要望することをいいます。議員の紹介は必要ありません。
また、陳情の取扱いは、請願に準じています。
※請願書・陳情書は、様式が決まっていますので、議会事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ