○赤穂市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年12月27日

訓令甲第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する高額療養費

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者(以下「対象者」という。)は、赤穂市国民健康保険の世帯主であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 月間の高額療養費にあっては、国民健康保険税を滞納していないこと。

(2) 年間の高額療養費にあっては、次に掲げる要件を満たすこと。

 国民健康保険税を滞納していないこと。

 年間の高額療養費に係る計算期間において保険者が引き続き赤穂市であって、当該計算期間の全ての外来療養に係る額を本市が把握できること。

 月間の高額療養費の手続の簡素化の適用を既に受けていること。

(申出等)

第4条 対象者は、手続の簡素化を申し出る場合は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(別記様式。以下「申出書兼同意書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書兼同意書の提出があったときは、当該申出の日以降に該当する月間の高額療養費及び年間の高額療養費に係る手続の簡素化をすることができる。

3 対象者は、第1項の規定により提出した申出書兼同意書の内容に変更が生じたときは、申出書兼同意書によりその旨を市長に申し出なければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条第1項に規定する手続の簡素化の申出をした対象者が月間の高額療養費又は年間の高額療養費の支給に該当したときは、高額療養費の支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 市長は、第4条第2項に規定する手続の簡素化をした対象者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 世帯主の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 登録した振込先金融機関の口座に入金できないとき。

(3) 国民健康保険税の滞納があるとき。

(4) 申出の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

3 市長は、前項各号に該当しなくなったときは、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

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赤穂市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年12月27日 訓令甲第68号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
令和6年12月27日 訓令甲第68号