○赤穂市調整給付金支給事業実施要綱

令和6年7月9日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高支援において、令和6年度に実施する所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない者に対し支給する赤穂市調整給付金(以下「調整給付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 調整給付金の支給対象者は、令和6年1月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する納税義務者とする。ただし、第1号において令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者、第2号において令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者については、この限りでない。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イに規定する令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イに規定する令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イに規定する令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第3条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第1号アに定める額

 前条第1項第1号イに定める額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第1項第2号アに定める額

 前条第1項第2号イに定める額

2 前項各号に定める額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項各号に定める額の修正等については、原則として同号に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(支給手続)

第4条 市長は、第2条第1項各号に規定する者であることが市備付けの帳簿等により確認できる者に対して、調整給付金支給要件確認書兼申請書(様式第1号。以下「確認書等」という。)を送付するものとし、調整給付金の受給を希望する者(以下「申請者」という。)は、当該確認書等の内容を確認の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、確認書等を受理したときには、速やかに内容を確認し、支給を決定した場合は、調整給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者あて通知するとともに、調整給付金を支給する。

(提出期限)

第5条 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(市民への周知)

第6条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(申請がない場合等の取扱い)

第7条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条に規定する提出期限までに、確認書等の提出がなかったときは、当該支給対象者が調整給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長は、第4条第2項の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により調整給付金を受給したときは、当該給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により調整給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該申請者が既に当該給付金を受給しているときは、当該給付金の支給の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月10日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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赤穂市調整給付金支給事業実施要綱

令和6年7月9日 訓令甲第53号

(令和6年7月10日施行)