○赤穂市物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱

令和6年7月9日

訓令甲第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、特に家計への影響が大きい世帯のうち、新たに住民税非課税等となる世帯に対して支給する赤穂市物価高騰対策支援給付金(以下「支援給付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、令和6年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯

(2) 同一の世帯に属する者全員が、令和6年度分の地方税法の規定による住民税所得割が課されず、うち少なくとも1人が当該住民税均等割のみ課されているもので構成されている世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(1) 住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯

(2) 租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課されていない者を含む世帯

(3) 赤穂市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業実施要綱(令和5年赤穂市訓令甲第38号)及び赤穂市物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱(令和6年赤穂市訓令甲第3号)に規定する給付金を受給した世帯(当該給付金の支給対象であるが未申請又は受給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯

(4) 既に他の市町村から、支援給付金と同様の給付金を受給した世帯(当該給付金の支給対象であるが未申請又は受給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯

(支援給付金の支給)

第3条 市長は、前条第1項各号に定める世帯の世帯主に対して、1世帯につき10万円の支援給付金を支給する。この場合において、当該給付金を支給する世帯に平成18年4月2日から令和6年10月31日までの間に生まれた児童がある場合には、当該児童1人につき5万円を加算する。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成者がある場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、世帯構成者の中から選ばれた者)に対して支給する。

2 前項の規定により難い、配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等、特別な配慮を要する者に対する支給の取扱いについては、別に定める。

(支給手続)

第4条 市長は、第2条第1項各号に規定する世帯であることが市備付けの帳簿等により確認できる支給対象者に対して、物価高騰対策支援給付金支給要件確認書兼申請書(様式第1号。以下「確認書等」という。)を送付するものとし、支援給付金の受給を希望する支給対象者(以下「受給希望者」という。)は、当該確認書等の内容を確認の上、市長に提出しなければならない。

2 市長は、確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認し、支給を決定した場合は、物価高騰対策支援給付金支給決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により受給希望者あて通知するとともに、支援給付金を支給する。

(確認書等の未送付者)

第5条 確認書等の送付がなく支援給付金の支給申請を希望する者(以下「申請者」という。)は、物価高騰対策支援給付金支給申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に、別に定める書類を添えて、市長に申請することができる。

2 市長は、申請書を受理したときには、速やかに支給の可否を決定し、申請者あて結果を通知書により通知する。なお、支給手続については、第4条の規定を準用する。

(提出期限)

第6条 確認書等及び申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(市民への周知)

第7条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(提出等がない場合等の取扱い)

第8条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第6条に規定する提出期限までに、確認書等の提出がなかったときは、当該支給対象者が支援給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長は、第4条第2項の規定による支給の決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、受給希望者又は申請者(以下「受給希望者等」という。)が偽りその他不正な手段により支援給付金を受給したときは、当該給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支援給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該受給希望者等が既に支援給付金を受給しているときは、当該給付金の支給の決定の取消しに係る部分について返還させるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年7月10日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

2 赤穂市物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱(令和6年赤穂市訓令甲第3号)は、廃止する。

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赤穂市物価高騰対策支援給付金支給事業実施要綱

令和6年7月9日 訓令甲第52号

(令和6年7月10日施行)