○赤穂市森林環境税免除規則
令和6年5月24日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)に規定するもののほか、森林環境税の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の基準)
第2条 市長は、森林環境税の納税義務者が、次表の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める基準に該当する場合は、政令第7条に規定する総務大臣が定める場合に該当するものとして、森林環境税を免除するものとする。
事由 | 基準 | |
(1) 収入が著しく減少した場合 | 前年の合計所得金額が600万円以下であるとき | 前年中に給与所得を有していた者が失業し、当該失業した日から引き続き3か月以上職のない者又は前年中に事業所得を有していた者が廃業し、当該廃業した日から引き続き3か月以上職のない者で、当該年分の合計所得見込金額が前年の合計所得金額の5割以下に減少すると認められる場合 |
(2) 失業又は廃業以外の事由により、収入が著しく減少した場合 | 疾病、負傷により3か月以上入院又は療養中で、当該年分の合計所得見込金額が前年の合計所得金額の5割以下に減少すると認められ、現に職のない場合 | |
(3) やむを得ない多額の支出を行った場合 | 前年の合計所得金額が750万円以下であるとき | 疾病、負傷により前年の合計所得金額の5割を超える支出を行った場合 |
(4) 所有する資産について損害を受けた場合 | 盗難により前年の合計所得金額の5割を超える損害を受けた場合 |
(免除の申請)
第3条 森林環境税の免除を受けようとする者は、森林環境税免除申請書(様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、必要な事項について調査し、速やかに内容を審査の上、免除の可否を決定する。
(免除の取消し)
第4条 市長は、森林環境税の免除を受けた者が、虚偽の申請、その他不正の行為により免除を受けたことが判明したときは、当該決定を取り消すものとする。
付則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。