○赤穂市民生委員推薦会規則

令和6年4月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第1条から第6条までに定めるもののほか、赤穂市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、16人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 市議会議員 1人以内

(2) 社会福祉事業関係者 1人以内

(3) 学校教育関係者 1人以内

(4) 市内のまちづくり連絡(推進)協議会の代表者 9人以内

(5) 民生委員・児童委員 3人以内

(6) 学識経験者 1人以内

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って別に定める。

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

赤穂市民生委員推薦会規則

令和6年4月30日 規則第26号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年4月30日 規則第26号