○赤穂市介護職員養成研修費用助成事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

訓令甲第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校若しくは都道府県知事の指定した養成施設が行う介護福祉士として必要な知識及び技能を習得することを目的とした研修(以下「実務者研修」という。)を修了した者に対し、当該研修の受講費用の一部を補助することにより、本市における新たな介護人材の確保及び介護職員の資質の向上を目的として交付する介護職員養成研修費用助成事業補助金(以下「補助金」という。)について、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 第5条の規定による交付申請の日(以下「交付申請日」という。)前1年以内に初任者研修又は実務者研修を修了し、かつ、当該研修に係る受講料の支払が行われていること。ただし、この要綱の施行の日以後に初任者研修又は実務者研修を修了した者に限る。

(2) 市内に所在する介護保険サービス事業所(次に掲げる事業のいずれかを行う事業所をいう。以下同じ。)に就労し、かつ、当該事業所に3月以上継続して在職していること。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)

 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス

 法第8条第26項に規定する施設サービス

 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)

 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス

 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(3) 交付申請日において、介護保険サービス事業所に就労していること。

(4) 交付申請日において、住民税の滞納がないこと。

(5) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(6) 他の機関等から当該研修に係る受講費の補助を受けていないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、初任者研修又は実務者研修の受講費用(必須のテキスト代及び実習費を含む。)として、補助対象者が当該研修を実施した養成研修事業者に直接支払った額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の2分の1(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)又は3万5,000円(実務者研修にあっては、5万円)のうち、いずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員養成研修費用助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 初任者研修又は実務者研修修了証明書の写し

(2) 初任者研修又は実務者研修受講費用の領収書等の写し

(3) 個人情報の利用に係る同意書(様式第2号)

(4) 在職証明書(様式第3号)

(5) 納税証明書(赤穂市外に住所を有する者に限る。)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の可否を決定したときは、介護職員養成研修費用助成事業補助金交付可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、介護職員養成研修費用助成事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は前条の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

赤穂市介護職員養成研修費用助成事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 訓令甲第39号

(令和6年4月1日施行)