○赤穂市婚活支援事業実施要綱

令和6年3月29日

訓令甲第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、結婚相手を見つけるための活動(以下「婚活」という。)の支援及び出会いの機会の創出を促進し、少子化の一因とされる未婚化、晩婚化に歯止めをかけるため、結婚を希望する独身者に対し、ひょうご出会いサポートセンターが募集するはばタン会員(以下「会員」という。)の年間登録費用相当額を婚活支援金(以下「支援金」という。)として交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 会員登録日及び支援金の交付申請日において市内に住所を有し、かつ、現に居住していること。

(2) 過去にこの要綱の規定による支援金の交付を受けていないこと。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、5千円とする。

(交付申請)

第4条 支援金を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、赤穂市婚活支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 会員であることが確認できる書類

(2) 振込先の金融機関口座が確認できる書類

(3) その他、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書兼請求書の受付期間は、会員の資格を有する期間とする。

(支援金の交付)

第5条 市長は、前条の請求内容を適当と認めたときは、速やかに支援金を交付するものとする。

(返還)

第6条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、当該支援金を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による支援金の交付については、令和6年4月1日以降に支払った会員の年間登録費用について適用する。

画像

赤穂市婚活支援事業実施要綱

令和6年3月29日 訓令甲第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月29日 訓令甲第34号