○赤穂市重症心身障がい者(児)自動車燃料費助成事業実施要綱
令和6年3月29日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重症心身障がい者(児)の経済的負担の軽減と生活の利便性とを高め、もって福祉の増進を図るため、重症心身障がい者(児)が市外の障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)へ通所するために使用する自動車の運行に伴う燃料費(電気自動車を充電するのに要する電気料金を含む。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ居住する在宅の障がい者(児)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障がいの程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当するもののうち、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による重度の療育手帳の交付を受けたもの
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護若しくは同条第8項に規定する短期入所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを利用しているもの
(3) 赤穂市障がい者福祉タクシー利用助成事業実施要綱(令和5年赤穂市訓令甲第4号)第5条第1項に規定する赤穂市福祉タクシー利用券を交付されていないもの
(対象区間)
第3条 助成の対象となる区間は、事業所から自宅までの区間とする。ただし、事業所による送迎があるときは対象としない。
2 前項の区間において、事業所の送迎車に乗り継ぐ場所(以下「中継地」という。)が市外にあるときは、自宅から中継地までの区間を対象とする。
(1) 本市に隣接(海上を除く。以下同じ。)する市町の事業所又は中継地を利用する通所 1回につき500円
(2) 本市に隣接しない市区町村の事業所又は中継地を利用する通所 1回につき1,000円
(申請等)
第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、重症心身障がい者(児)自動車燃料費助成申請書(様式第1号)により、市長に申請し受給要件の確認を受けなければならない。
(対象期間)
第6条 助成の対象期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。
(請求)
第7条 助成を請求しようとする者は、重症心身障がい者(児)自動車燃料費助成請求書(様式第2号)に事業所が発行する月ごとの利用実績が分かる書類を添えて、市長に請求するものとする。
(助成の決定)
第8条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、燃料費の一部を助成する。
(受給資格の喪失)
第9条 助成を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条各号の要件に該当しなくなったとき。
(返還)
第10条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けたときは、第5条の認定を取り消し、既に支給した助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日より施行する。