○赤穂市養育費履行確保支援事業助成金支給要綱
令和6年3月29日
訓令甲第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の福祉の向上を図るため、ひとり親が受け取るべき養育費の確保を支援することを目的に、養育費履行確保支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 20歳に満たない者をいう。
(2) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者であって、現に児童を扶養しているものをいう。
(3) 養育費 民法(明治29年法律第89号)第766条第1項に規定する子の監護に要する費用をいう。
(4) 公正証書等 強制執行によって実現されることが予定される養育費の請求権の存在、範囲、債権者及び債務者を表示した文書で、強制執行認諾約款付公正証書、判決書、調停調書、審判書、和解調書その他の債務名義として効力を有するものをいう。
(5) 保証会社 養育費の不払が生じた場合に、養育費の立替えその他の養育費の支払に関する業務を行う会社をいう。
(6) 養育費保証契約 ひとり親が保証会社と締結した養育費の立替えその他の養育費の支払に関する契約をいう。
(助成区分)
第3条 助成の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 公正証書等作成に要する経費に係る助成
(2) 養育費保証契約に要する経費に係る助成
(1) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳に記録をされていること。
(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること。
(3) 次条に規定する助成金の支給の対象となる経費を支出したこと。
(4) 公正証書等を有していること。
(5) 保証会社と保証期間を1年以上とする養育費保証契約を締結していること。
(6) 過去に同一助成区分の助成金を受給していないこと。
(7) 過去に他の地方公共団体から同様の助成金、補助金等を受給していないこと。
(助成金の対象経費)
第5条 第3条第1号の助成に係る対象経費は、次に掲げるものとする。
(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)
(2) 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代(養育費の取決めに係る部分に限る。)
(3) 戸籍謄本その他の添付書類の取得費用
2 第3条第2号の助成に係る対象経費は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料として助成金の支給対象者本人が支出する費用とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成区分ごとに5万円を上限とする。
(助成金の支給申請)
第7条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金の対象経費を支出した日の翌日から起算して1年以内に、赤穂市養育費履行確保支援事業助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(外国人にあっては、ひとり親であることが確認できる書類)
(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 児童扶養手当証書の写し又は認定通知書の写し(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項の認定を受けた者に限る。)
(4) 領収書その他の助成金の対象経費の支出が確認できる書類(以下「領収書等」という。)の写し
(5) 公正証書等の写し
(6) 保証会社と締結した保証期間を1年以上とする養育費保証契約書の写し(第3条第2号の助成に係る助成金を請求する場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(助成金の請求)
第9条 市長は、助成金の支給を決定した後、申請者から赤穂市養育費履行確保支援事業助成金請求書(様式第4号)の提出があったときは、当該助成金を速やかに支給するものとする。
(返還)
第10条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、当該助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合において、当該申請者が既に助成金を受給しているときは、当該取消しに係る部分について返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。