○赤穂市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱
令和6年3月29日
訓令甲第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉並びに母性、乳幼児の健康保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的に赤穂市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 センターは、健康福祉部子育て支援課に置く。ただし、母子保健機能の一部は健康福祉部保健センターに置く。
(業務内容等)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) 前2号に掲げる業務のほか、市長が特に必要な支援と認める業務
2 センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たり、支援が必要な妊産婦や子育て家庭をできるだけ早期に把握し、必要な支援に繋げていくため、関係機関及び関係団体等と緊密な連携を図るものとする。
(職員の配置)
第4条 センターには、センター長並びに児童福祉及び母子保健を連携統括する統括支援員を配置するほか、前条第1項各号に掲げる業務を行うため、次に掲げる職員を配置する。
(1) 保健師 1名以上
(2) こども家庭支援員 2名以上
(3) 前2号に掲げる職員のほか、市長が必要と認める職員
2 センター長は、子育て支援課長をもって充てる。
3 統括支援員は、センター長が兼務することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 赤穂市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年赤穂市訓令甲第26号)及び赤穂市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年赤穂市訓令甲第153号)は、廃止する。