○赤穂市指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
令和6年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(公示)
第4条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に規定する事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 赤穂市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年赤穂市規則第29号)、赤穂市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年赤穂市規則第30号)及び赤穂市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(平成30年赤穂市規則第29号)は、廃止する。
3 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の赤穂市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、赤穂市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び赤穂市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請又は届出については、この規則により行われた申請、申出又は届出とみなす。