○赤穂市後援名義使用許可に関する要綱
平成3年3月30日
訓令甲第9号
(目的)
第1条 この要綱は、赤穂市の教育、学術、文化、スポーツ、産業及び市民福祉の振興を図るため、個人又は団体(以下「団体等」という。)が行う事業に対し、赤穂市の後援名義(以下「後援名義」という。)の使用許可に関して必要な事項を定める。
(後援名義の許可基準)
第2条 後援名義の使用許可は、次の各号のすべてに該当する場合に限り行うものとする。
(1) 前条の事業振興に寄与すると認められるもの。
(2) 行事等の開催場所が原則として赤穂市内であること。
(3) 政治活動、宗教活動等にかかわりがないと認められるもの。
(4) 主として営利を目的としないもの。
(5) 団体等の組織及び責任者が明確なもの。
(申請手続)
第3条 後援名義の使用許可の申請をする団体等は、赤穂市後援名義使用申請書(様式第1号)を事業開催日の2週間前までに市長あて提出しなければならない。
(実施の報告)
第6条 後援名義の使用許可を受けた団体等は、事業終了後2週間以内に後援事業実施報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(事務分掌)
第7条 後援名義使用許可に関する事務は、赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号)第3条に規定する所管課等がそれぞれ関係する事業について処理するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱により処理し難い事項については、別途協議のうえ決定するものとする。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。