○赤穂市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年8月31日

訓令甲第41号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦健康診査前、初めて産科医療機関等を受診する低所得の妊婦に対し、その受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠・出産に係る経済的負担の軽減を図るとともに、母体と胎児の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初回産科受診 妊娠の判定のため、産科医療機関等を受診することをいう。

(2) 初回産科受診料 初回産科受診に要する費用をいう。

(3) 協力医療機関 兵庫県と一般社団法人兵庫県医師会との間で締結した妊婦健康診査に関する集合契約に記載のある産科医療機関をいう。

(4) 住民税非課税世帯 初回産科受診日の属する年度(4月から6月までの間にあっては前年度)における住民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていない世帯をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、市販の妊娠検査薬で陽性反応を確認した者であって、初回産科受診日において市内に住所を有する住民税非課税世帯に属する者又はこれと同等の所得水準にあると認められる者とする。ただし、次に掲げる事項に同意する者に限る。

(1) 所得の状況を確認するため、市が公簿等により世帯の課税状況を確認すること。

(2) 市と市が妊婦健康診査を委託する産科医療機関等とが、必要に応じて、当該妊婦の支援に必要な情報(妊婦健康診査の受診状況、家庭の状況等を含む。)を共有すること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象者が産科医療機関等に支払う初回産科受診料に相当する額とし、1回の妊娠につき1万円を上限とする。

(協力医療機関を経由することによる助成方法)

第5条 協力医療機関を経由して、初回産科受診時に助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対する助成方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 申請者は、当該受診前に初回産科受診料助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(2) 市長は、前号の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に初回産科受診料助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付する。

(3) 助成券の交付を受けた者(以下「助成券利用者」という。)は、初回産科受診時に、協力医療機関に助成券を提出するものとする。この場合において、協力医療機関は、助成券利用者が提出した助成券下欄の受診報告書に必要な事項を記載するものとする。

(4) 協力医療機関は、対象費用を1月ごとに集計し、翌月の10日までに初回産科受診料請求書(様式第3号)に助成券を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は、前項各号の規定により対象費用を協力医療機関に支払うことをもって、当該申請者に対し助成を行ったものとみなす。

(実施結果の報告)

第6条 協力医療機関は、初回産科受診に係る診療を実施し、当該妊婦に対する支援が必要と判断したときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。

(償還払による助成方法)

第7条 助成対象者は、第5条に規定する手続きを経ることなく協力医療機関で初回産科受診をしたとき、又は協力医療機関以外の医療機関等で初回産科受診をしたときは、初回産科受診料支援事業申請書兼請求書(様式第4号。以下「申請書兼請求書」という。)に、医療機関等が発行する対象費用の領収書等を添えて市長に提出することで、償還払の方法により助成を受けることができる。

2 市長は、前項の規定により申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべきものと決定したときは、助成金を支給するものとする。

3 申請書兼請求書の提出期限は、当該助成に係る初回産科受診日の翌日から起算して1年以内とする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段によって助成を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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赤穂市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年8月31日 訓令甲第41号

(令和5年9月1日施行)