○赤穂市インターンシップ実施要綱

令和5年6月19日

訓令甲第37号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市(以下「市」という。)が行う実習生受入制度(以下「インターンシップ」という。)に関する基本的な事項について定め、次条に定める学生等に実践的な就業体験の機会を与えることにより、当該学生等の職業意識の向上及び市政への理解の促進を図るとともに、市行政の仕事の魅力を積極的に発信することを目的とする。

(対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校又は高等学校(以下「大学等」という。)に在籍する学生若しくは生徒(以下「学生等」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市政に関心があり、インターンシップにおける実習を積極的に行う意思を有する者

(2) 誓約書を提出し、服務規律等を遵守すると判断される者

(受入申込み及び決定)

第3条 在籍する学生等をインターンシップにより実習させようとする大学等の代表者(以下「大学等の代表者」という。)は、赤穂市インターンシップ受入申込書(様式第1号)及び該当する学生等の赤穂市インターンシップ実習生調書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、受入れの可否を決定し、赤穂市インターンシップ受入可否決定通知書(様式第3号)により、大学等の代表者に通知するものとする。

(実習期間及び実習生受入人数)

第4条 前条第2項の規定により受入れを決定した学生等(以下「実習生」という。)の実習期間及び受入人数は、当該実習生を受け入れる部署(以下「受入部署」という。)の状況により市長が決定する。

(実習時間)

第5条 実習生が実習を行う時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実習時間を変更することができる。なお、正午から午後1時までの時間は休憩とする。

(経費の負担)

第6条 市は、実習生に対して、報酬、賃金、居住地から実習場所までの交通費、食費その他実習に伴う経費の負担を行わない。

(誓約)

第7条 実習生は、誓約書(様式第4号)を事前に大学等の代表者を通じて市長に提出しなければならない。

2 大学等の代表者は、実習生に対しこの誓約の遵守を徹底指導する義務を負うものとする。

(協定の締結)

第8条 市長及び大学等の代表者は、インターンシップの実施に関し、この要綱に従い赤穂市インターンシップに関する協定書(様式第5号)を作成し、協定を締結するものとする。

(服務等)

第9条 実習生は、学生等の身分を保有し、市は、実習生に対して、市の職員としての身分を付与しない。

2 実習生は、実習期間中は所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。

3 実習生は、実習時間中、市職員が遵守すべき法令、条例等並びに受入部署の所属長及び実習生の指導監督等を担当する職員(以下「指導者」という。)の指示等に従わなければならない。

4 実習生は、市の信用を傷付け、又は不名誉となる行為をしてはならない。

5 実習生は、病気等のため実習を受けることができない場合には、あらかじめ指導者にその旨を連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後速やかに指導者にその旨を連絡するものとする。

6 実習生は、実習の成果を第三者に発表しようとするときは、あらかじめ市の承認を受けなければならない。

(守秘義務)

第10条 実習生は、実習により知り得た秘密を漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。

(指導者、実習計画書)

第11条 受入部署の所属長は、指導者を指名するものとする。

2 指導者は、実習の内容等を赤穂市インターンシップ実習計画書(様式第6号)に定めるものとする。

3 指導者は、大学等から実習結果等についての報告、証明を求められたときは、これを作成し、報告書等を提出するものとする。

(実習の中止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。

(1) 実習生が、第9条又は第10条に規定する服務又は守秘義務に従わないとき。

(2) 実習を継続することにより、市の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) 第1条に規定する実習の目的を達成することその他実習を継続することが困難であるとき。

2 市長は、前項の規定により、実習を中止するときは、その旨を大学等の代表者に通知するものとする。

(実習中の事故に係る責任等)

第13条 大学等の代表者及び実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が、故意又は過失により市に損害を与えたときは、大学等の代表者及び実習生は、市に対しその損害を賠償しなければならない。

3 市は、実習生が第三者に与えた損害等に関して一切の責任を負わない。

4 大学等の代表者及び実習生は、実習生が第三者に与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、当該賠償により市が被った損害の補填をしなければならない。

(報告)

第14条 実習生は、インターンシップ終了後、速やかに赤穂市インターンシップ体験報告書(様式第7号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別途市長が定めるものとする。

この要綱は、令和5年6月20日から施行する。

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赤穂市インターンシップ実施要綱

令和5年6月19日 訓令甲第37号

(令和5年6月20日施行)