○赤穂市障がい者福祉タクシー利用助成事業実施要綱
令和5年1月25日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この要綱は、社会生活を営む上で外出が困難な障がい者(以下「障がい者」という。)がタクシーを利用する場合に、市がその費用の一部(以下「助成金額」という。)をタクシー利用券として交付することにより、日常生活の利便及び生活圏の拡大に寄与し、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「受給対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の障がい者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障がい、肢体不自由(下肢・体幹)若しくは内部障がいの1級又は2級に該当する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による中度以上の療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級に該当する者
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、本市と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を営む者が運行するタクシーであって、この要綱に定めるところにより受給対象者の利用に供するもの(以下「福祉タクシー」という。)の乗車料金とする。
(申請)
第4条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、翌年度も継続して助成を受けようとする者は、当初の申請内容に変更がない場合に限り、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の提示により、申請を簡略化することができるものとし、翌々年度以降も同様にする。
2 利用券の交付は、1月当たり4枚とし、市長は当該交付日の属する月から有効期限までの月数を乗じて得た枚数を一括して交付する。
(有効期間)
第6条 利用券の有効期間は、交付日から交付日の属する年度の末日までとする。
(助成金額)
第7条 助成金額は、利用券1枚につき500円とする。
(利用券の使用方法)
第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、1回の乗車につき1枚の利用券を福祉タクシーの乗務員に提出し、乗車料金から助成金額を差し引いた額を支払うものとする。ただし、1回の乗車料金が1,000円以上の場合は、2枚を限度として利用券を使用することができる。
(手帳の携行)
第9条 利用者が利用券を使用するときは、身体障害者手帳等を携行し、乗車時に必ず提示しなければならない。
(利用券の再交付)
第10条 市長は、利用者が利用券を汚損したときは、当該利用券を回収の上、再交付するものとし、利用券の紛失による再交付は行わない。ただし、災害等の事情により、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(利用券の譲渡又は貸与の禁止)
第11条 利用者は、利用券を第三者に譲渡又は貸与してはならない。
(利用券の返還等)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡又は第2条に規定する受給対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用券の有効期限が経過したとき。
(3) 利用券が不要になったとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用券の返還を命じ、以後の交付を停止するものとする。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により、利用券の交付を受けたとき。
(2) 利用券を不正に使用したとき。
(3) 利用券を第三者に譲渡又は貸与したとき。
(4) 利用券を改ざん又は複製したとき。
(利用料金の請求)
第13条 福祉タクシーを運行した者は、利用者が提出した利用券を毎月取りまとめの上、翌月10日までに、障がい者福祉タクシー利用料金請求書(様式第3号)に添えて市長に請求するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日より施行する。
(赤穂市精神障害者社会参加促進交通費等助成要綱及び赤穂市重度心身障害者社会参加促進交通費助成要綱の廃止)
2 赤穂市精神障害者社会参加促進交通費等助成要綱(平成17年赤穂市訓令甲第24号)及び赤穂市重度心身障害者社会参加促進交通費助成要綱(平成17年赤穂市訓令甲第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の赤穂市精神障害者社会参加促進交通費等助成要綱及び赤穂市重度心身障害者社会参加促進交通費助成要綱により交付された利用券に係る利用料金の請求については、なお従前の例による。