○赤穂市里山防災林整備事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

訓令甲第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の危険な立木等(以下「危険立木等」という。)が住宅等に被害を及ぼさないよう、危険立木等を伐採、撤去及び処分(以下「除去」という。)するものに対し交付する赤穂市里山防災林整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 危険木 胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上の立木で、住宅等への倒木により人命及び財産に被害を与えるおそれのあるものをいう。

(2) 自治会 赤穂市自治会連合会規約に定める自治会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、兵庫県が実施する森林整備事業用地に存する危険木を除き、自治会が実施する当該区域内に存する危険木の除去とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 危険木の除去に要する経費

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業の内容等により市長が特に必要と認めるときは、補助金の額を別に定めることができる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、赤穂市里山防災林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 危険木の除去に要する経費が分かる見積書の写し

(4) 図面(位置図等)

(5) 事業実施前の写真

(6) 事業承諾書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請は、同一申請者にあっては同一年度1回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、赤穂市里山防災林整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更又は中止)

第8条 前条により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業内容の変更又は中止をしようとするときは、あらかじめ、赤穂市里山防災林整備事業補助金交付決定内容変更・中止承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、前条の規定に準じて、赤穂市里山防災林整備事業補助金交付決定内容変更・中止承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は第7条の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、赤穂市里山防災林整備事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 補助事業に要した費用の内訳を示す請求書の写し

(4) 補助事業に要した費用の支出を証する領収書の写し

(5) 事業完了後の写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、赤穂市里山防災林整備事業補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条による補助金の確定を受けたときは、赤穂市里山防災林整備事業補助金請求書(様式第7号)により補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金の交付があるときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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赤穂市里山防災林整備事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 訓令甲第47号

(令和4年10月1日施行)