○赤穂市地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和4年4月25日
訓令甲第34号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通計画(以下「計画」という。)の策定及び実施に関し必要な協議を行うため、赤穂市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、赤穂市役所内に置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。
(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び利用者から収受する対価に関すること。
(3) 計画の策定及び変更に関すること。
(4) 計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長は、副市長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、委員の中から互選する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。この場合において、当該代理出席者は、委員とみなす。
4 協議会の議事は、原則として全会一致で決するものとする。ただし、成立しない場合においては多数決とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
6 前各項の規定にかかわらず、会長が軽微な案件であると認めるとき又は会議を開催する暇がないとき、その他やむを得ない事由があると認めるときは、書面による協議をもって会議の議決に代えることができる。
(会議の公開等)
第8条 会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容に個人情報が含まれる場合又は公開により公正かつ円滑な会議運営が阻害されると認められる場合は、会議の全部又は一部について非公開とすることができる。
2 前項ただし書の規定により、会議を非公開とする場合は、あらかじめ会長が会議に諮り決するものとする。
3 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
4 その他会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(協議結果の取扱い)
第9条 委員及び関係者は、協議会において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めなければならない。
(軽微な事項の変更)
第10条 会長は、協議会において協議が調った事項の軽微な変更については、書面による賛否を求めて、会議の決議に代えることにより、行うことができる。
(分科会)
第11条 協議会は、第3条各号に掲げる事項について専門的な調査、個別事案の検討等を行うため、必要に応じ分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、企画政策課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、本市職員のうちから会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事業年度)
第13条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(経費の負担)
第14条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(監査)
第15条 協議会に監査委員を1名置く。
2 協議会の会計監査は、会長が別に指名した監査委員によって行う。
(財務に関する事項)
第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報償及び費用弁償)
第17条 委員等は、会議に出席したときは、報償及び費用の弁償を受けることができる。
2 前項に規定する報償及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定める。
(協議会が解散したときの措置)
第18条 協議会が解散したときは、協議会の収支について、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
一般乗合旅客自動車運送事業者 |
一般乗用旅客自動車運送事業者 |
鉄道事業者 |
公益社団法人兵庫県バス協会の代表者又はその指名する者 |
一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 |
国土交通省神戸運輸監理部兵庫陸運部長又はその指名する者 |
兵庫県西播磨県民局光都土木事務所長又はその指名する者 |
兵庫県赤穂警察署長又はその指名する者 |
市民及び地域公共交通の利用者 |
学識経験者 |
副市長 |
市長が指名する者 |
その他協議会の運営に必要と認める者 |