○赤穂市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付要綱
令和4年3月31日
訓令甲第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖抑制により個体数を減少させ、猫のふん尿による被害等を削減し、もって良好な住生活環境の保全に寄与することを目的として、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術等の措置を施し、適正飼養しようとする市民等に対し、赤穂市飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関して、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令甲5・一部改正)
(1) 飼い主のいない猫 市内に生息する、所有者がいないと判断された猫をいう。
(2) 適正飼養 良好な住生活環境の保全に努め、地域に迷惑を及ぼさないよう飼養することをいう。
(3) 協力病院 第1条に定める目的を理解し、協力する、市が認定した動物病院をいう。
(4) 不妊手術 卵巣又は子宮を摘出して生殖を不能にする措置をいう。
(5) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする措置をいう。
(6) 耳先V字カット 不妊手術又は去勢手術済みであることを識別できるように、耳の一部を切断する措置をいう。
(7) 手術 協力病院において、不妊手術又は去勢手術及び耳先V字カットを行う措置をいう。
(令5訓令甲5・一部改正)
(助成対象となるもの)
第3条 助成金の交付対象となるものは、市内に住所を有する者、市内に事業所を有する事業者(以下「事業者」という。)及び赤穂市自治会連合会規約に定める自治会(以下「自治会」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 飼い主のいない猫に手術を受けさせるもの
(2) 手術済みの猫を適正飼養しようとするもの
(3) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)第2条第2号又は第3号に規定する者でないもの
(令5訓令甲5・一部改正)
(助成対象費用)
第4条 この要綱に基づく助成金の対象となる費用は、手術に要する費用とする。ただし、同一会計年度内に助成対象者1人につき5匹(自治会にあっては10匹)までとする。
(1) 不妊手術 1匹につき1万円
(2) 去勢手術 1匹につき5,000円
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飼い主のいない猫に手術を受けさせる前に飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金交付申請書(様式第1号)を、手術を実施する同一年度の市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定するものとする。
3 市長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(手術の実施等)
第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに飼い主のいない猫に手術を受けさせなければならない。
(完了報告)
第9条 交付決定者は、飼い主のいない猫に手術を受けさせたときは、当該手術の完了日から30日以内に完了報告書に領収書及び手術後の写真を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該報告期限について、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(令5訓令甲5・一部改正)
(助成金の交付)
第11条 交付決定者は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、速やかに飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の規定により助成金の額を確定した後において、助成金の交付決定者に交付するものとする。
(申請の取下げ)
第12条 交付決定者が、事情により申請を取り下げるときは、飼い主のいない猫不妊・去勢手術費助成金申請取下書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。
(助成金の返還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請者がこの要綱に違反し、又は申請内容に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 申請者が虚偽又は不正の申請により助成金の交付を受けたとき。
(3) 申請者が助成金の交付条件に違反したとき。
2 市長は、前項の助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、施行日以後の飼い主のいない猫の手術から適用する。
付則(令和5年1月25日訓令甲第5号)
この要綱は、令和5年2月1日より施行する。
(令5訓令甲5・全改)