○赤穂市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和4年3月28日
訓令甲第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付等に関し、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) ドナーとなった者
(2) 骨髄等を提供した日及び助成金の交付を申請した日に市内に住所を有する者
(3) 他の自治体等が交付する同種同類の助成金等を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための日数は対象外とする。
(1) 健康診断等
(2) 自己血保存のための採血
(3) 骨髄等の採取
(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等を提供した日から1年以内に、市長に提出するものとする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び返還)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第7条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。