○公有財産評価委員会規程

令和3年7月19日

訓令甲第152号

(設置)

第1条 公有財産の評価について審議するため、公有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 取得、交換又は処分しようとする土地の価格の設定に関すること。

(2) 現に直接事業の用に供していない土地の管理、有効利用又は処分の方針に関すること。

(3) その他、市長が必要と認める公有財産の評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は副市長、副委員長は総務部長、委員は別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員長以下委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(持回り審議)

第5条 委員長は、特に重要な案件を除き、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、持回りにより審議することができる。

(1) 緊急を要するとき。

(2) 委員会に付議され、なお調査を要すると判断された案件について再度審議するとき。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

市長公室長

建設部長

産業振興部長

上下水道部長

財政課長

税務課長

土木課長

都市計画課長

契約管財課長

公有財産評価委員会規程

令和3年7月19日 訓令甲第152号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・基金・契約
沿革情報
令和3年7月19日 訓令甲第152号