○赤穂市障がい児保育事業補助金交付要綱
令和3年4月27日
教委訓令甲第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障がいを有する乳幼児の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第5項及び第17条により認定又は認可を受けた認定こども園(以下「保育所等」という。)における受入れを促進し、当該乳幼児の福祉の増進を図るため、保育所等が実施する障がい児保育事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、障がい児とは保育所等への入所が決定した児童であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級に該当する児童
(3) 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 前2号に掲げる児童と同等程度の障がいを有するものと児童相談所又は医療機関等において判定された、又は診断された児童
(補助の対象)
第3条 事業の対象となる保育所等は、前条に規定する障がい児を受け入れている市内の保育所等であって、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項又は特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け雇児発0823第1号)の配置基準を超えて事業の実施に必要な専任の保育士等を配置し、かつ、障がい児の特性に応じた環境整備に努めているものとする。
(補助金の額)
第4条 赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、事業を実施している保育所等に対して、次項の規定による補助金を交付するものとする。
(1) 第2条第1号に該当する児童 1人につき月額7万円に各月の初日における障がい児の数を乗じ、その額に当該障がい児の入所月数を乗じた額
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(変更等の承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等を変更し、又は当該事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 教育委員会は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第10条 教育委員会は、交付決定者が、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を当該補助金の交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。