○赤穂市と兵庫県内市町の徴税職員に係る併任人事交流実施要綱
令和3年3月31日
訓令甲第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方税等の収入確保を図るとともに、徴税職員相互の徴収技術向上に資することを目的として、赤穂市と兵庫県内の他市町(以下「県内自治体」という。)との間における徴税職員の併任による人事交流(以下「併任人事交流」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) 併任先自治体 併任人事交流により、職員を派遣し、又は派遣を受ける県内自治体をいう。
(2) 併任職員 本市及び併任先自治体の市町税等の徴収事務を担当する職員で、併任先自治体に派遣され、又は併任先自治体から派遣されたものをいう。
(3) 派遣先自治体 併任人事交流により、併任職員の派遣を受けた自治体をいう。
(4) 派遣元自治体 併任人事交流により、併任職員を派遣する自治体をいう。
(5) 併任業務 派遣先自治体における徴収事務をいう。
(併任期間)
第3条 併任職員の併任期間は、原則として1年以内とし、併任先自治体と協議して定めるものとする。
(併任業務に従事する日)
第4条 併任職員が併任業務に従事する日は、併任先自治体と協議して定めるものとする。
(徴税吏員証)
第5条 併任職員は、派遣先自治体の徴税吏員証を受領し、併任業務に従事するときは、当該徴税吏員証を携帯しなければならない。
(協定の締結)
第6条 併任人事交流は、併任先自治体との間において、併任人事交流に関する協定を締結することにより行うものとする。
(身分)
第7条 併任職員は、本市と併任先自治体の職員の身分を併せて有するものとする。
(給与)
第8条 併任職員の給与については、派遣元自治体が負担するものとする。ただし、併任業務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、派遣先自治体の関係規定を適用し、派遣先自治体が負担するものとする。
2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務については、派遣先自治体の所属長の命令により行うものとする。
3 特殊勤務手当については、派遣元自治体の関係規定を適用するものとする。
(旅費)
第9条 併任職員の併任業務に係る旅費については、派遣先自治体の関係規定に基づき、派遣先自治体が負担する。ただし、派遣に係る赴任及び帰任に伴う旅費については、派遣元自治体の関係規定に基づき、派遣元自治体が支給する。
(勤務条件及び服務)
第10条 併任職員の勤務条件及び服務については、派遣元自治体の関係規定を適用するものとする。
(分限及び懲戒)
第11条 併任業務における併任職員の分限及び懲戒については、派遣先自治体の報告により、双方協議の上、派遣元自治体が行うものとする。
(公務災害補償)
第12条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に定めるところによる。
2 併任業務に従事する間の公務員災害補償の手続は、派遣先自治体の意見を付した報告に基づいて、派遣元自治体が行うものとする。
3 併任職員の地方公務員災害補償基金(法第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金をいう。)に関する負担金は、派遣元自治体の負担とする。
(福利厚生)
第13条 併任職員は、派遣元自治体が加入する地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員とし、その負担金は派遣元自治体が負担するものとする。
(健康管理)
第14条 併任職員の健康管理は、派遣元自治体が行うものとする。ただし、併任業務中における健康管理については、派遣先自治体においても、十分に配慮するよう努めるものとする。
(報告)
第15条 派遣元自治体は、併任期間中の併任職員に関し、身分上の変動、昇格、昇給等が生じた場合には、必要に応じて、派遣先自治体に報告するものとする。
2 派遣先自治体は、併任職員の勤務状況等について、必要に応じて、派遣元自治体に報告するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と併任先自治体の長が協議して定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。