○赤穂市と兵庫県内市町の徴税職員に係る併任人事交流実施要綱

令和3年3月31日

訓令甲第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税等の収入確保を図るとともに、徴税職員相互の徴収技術向上に資することを目的として、赤穂市と兵庫県内の他市町(以下「県内自治体」という。)との間における徴税職員の併任による人事交流(以下「併任人事交流」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 併任先自治体 併任人事交流により、職員を派遣し、又は派遣を受ける県内自治体をいう。

(2) 併任職員 本市及び併任先自治体の市町税等の徴収事務を担当する職員で、併任先自治体に派遣され、又は併任先自治体から派遣されたものをいう。

(3) 派遣先自治体 併任人事交流により、併任職員の派遣を受けた自治体をいう。

(4) 派遣元自治体 併任人事交流により、併任職員を派遣する自治体をいう。

(5) 併任業務 派遣先自治体における徴収事務をいう。

(併任期間)

第3条 併任職員の併任期間は、原則として1年以内とし、併任先自治体と協議して定めるものとする。

(併任業務に従事する日)

第4条 併任職員が併任業務に従事する日は、併任先自治体と協議して定めるものとする。

(徴税吏員証)

第5条 併任職員は、派遣先自治体の徴税吏員証を受領し、併任業務に従事するときは、当該徴税吏員証を携帯しなければならない。

2 併任職員は、第3条の併任期間終了後、速やかに派遣先自治体に前項で受領した徴税吏員証を返却しなければならない。

(協定の締結)

第6条 併任人事交流は、併任先自治体との間において、併任人事交流に関する協定を締結することにより行うものとする。

(身分)

第7条 併任職員は、本市と併任先自治体の職員の身分を併せて有するものとする。

(給与)

第8条 併任職員の給与については、派遣元自治体が負担するものとする。ただし、併任業務に係る時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、派遣先自治体の関係規定を適用し、派遣先自治体が負担するものとする。

2 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務については、派遣先自治体の所属長の命令により行うものとする。

3 特殊勤務手当については、派遣元自治体の関係規定を適用するものとする。

(旅費)

第9条 併任職員の併任業務に係る旅費については、派遣先自治体の関係規定に基づき、派遣先自治体が負担する。ただし、派遣に係る赴任及び帰任に伴う旅費については、派遣元自治体の関係規定に基づき、派遣元自治体が支給する。

(勤務条件及び服務)

第10条 併任職員の勤務条件及び服務については、派遣元自治体の関係規定を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第11条 併任業務における併任職員の分限及び懲戒については、派遣先自治体の報告により、双方協議の上、派遣元自治体が行うものとする。

(公務災害補償)

第12条 併任職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に定めるところによる。

2 併任業務に従事する間の公務員災害補償の手続は、派遣先自治体の意見を付した報告に基づいて、派遣元自治体が行うものとする。

3 併任職員の地方公務員災害補償基金(法第3条第1項に規定する地方公務員災害補償基金をいう。)に関する負担金は、派遣元自治体の負担とする。

(福利厚生)

第13条 併任職員は、派遣元自治体が加入する地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第1項に規定する地方公務員共済組合をいう。)の組合員とし、その負担金は派遣元自治体が負担するものとする。

(健康管理)

第14条 併任職員の健康管理は、派遣元自治体が行うものとする。ただし、併任業務中における健康管理については、派遣先自治体においても、十分に配慮するよう努めるものとする。

(報告)

第15条 派遣元自治体は、併任期間中の併任職員に関し、身分上の変動、昇格、昇給等が生じた場合には、必要に応じて、派遣先自治体に報告するものとする。

2 派遣先自治体は、併任職員の勤務状況等について、必要に応じて、派遣元自治体に報告するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長と併任先自治体の長が協議して定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

赤穂市と兵庫県内市町の徴税職員に係る併任人事交流実施要綱

令和3年3月31日 訓令甲第85号

(令和3年4月1日施行)