○赤穂市小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱

令和3年3月25日

訓令甲第12号

(目的)

第1条 この要綱は、赤穂市環境基本条例(平成13年赤穂市条例第12号)に定める良好な環境の保全と創造を図るため、小規模太陽光発電設備の設置に関する必要な事項を定めることにより、良好な環境の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備及び附属施設で、発電出力が10キロワット以上50キロワット未満の太陽光発電設備をいう。

(2) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含む。)をいう。

(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 自治会 その区域に事業区域を含み又はその区域が事業区域に隣接する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体をいう。

(5) 近隣関係者 事業区域に隣接する土地又は建築物を所有する者をいう。

(対象となる事業)

第3条 この要綱は、小規模太陽光発電設備を設置する事業について適用し、建築物に小規模太陽光発電設備を設置する事業には適用しない。

(事業者の責務)

第4条 小規模太陽光発電設備を設置する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、関係法令及びこの要綱を遵守し、事業区域及び周辺地域の生活環境に十分配慮し、自治会及び近隣関係者との良好な関係を保つよう努めなければならない。

2 事業者は、事業の実施に伴い事故等が発生したとき、又は近隣関係者と紛争が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、小規模太陽光発電設備及び事業区域の万全な管理を行うよう努めなければならない。

4 事業者は、小規模太陽光発電設備が不要となった場合、速やかに原状回復に努めなければならない。

(事業計画の届出)

第5条 事業者は、第3条に規定する事業の工事に着手する日の14日前までに、次に掲げる書類を添えて、小規模太陽光発電設備設置事業計画届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 土地利用計画図

(3) 工作物設計図

(4) 自治会及び近隣関係者説明実施報告書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定める小規模太陽光発電設備設置事業計画届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。)

(2) 工事の着手予定日及び完了予定日

(3) 事業区域の所在地及び面積

(4) 発電出力

3 事業者は、前2項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに小規模太陽光発電設備設置事業計画変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(住民等への説明等)

第6条 事業者は、前条の規定による届出を行う前に、自治会の住民及び近隣関係者に対し、事業内容等に関する説明を行い、理解が得られるよう努めるものとする。

(工事完了の届出)

第7条 第5条の規定による届出を行った事業者は、当該届出に係る設置工事が完了したときは、遅延なく小規模太陽光発電設備設置工事完了届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(工事完了後の変更)

第8条 第5条から前条までの規定は、設置工事の完了後において、事業者が太陽光発電設備の増設等事業の内容を変更しようとする場合について準用する。

(報告及び調査)

第9条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、事業者に対し報告を求め、又は市の職員に当該事業に関する事項について調査させることができる。

(指導又は助言)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(補則)

第11条 この要綱の円滑な実施を図るため、市長は、必要に応じ別に事務執行に関する細則を定めることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に小規模太陽光発電設備の設置工事に着手している事業については、第5条から第7条までの規定は適用しない。

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赤穂市小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱

令和3年3月25日 訓令甲第12号

(令和3年5月1日施行)