○赤穂市豊かな海づくり資金利子補給金交付規則
令和3年3月18日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、局地天災又は油濁事故等により被害を受けた市内の漁業者等に融資機関が災害資金の融資を行った場合に、当該融資機関に対して利子補給金の交付を行うことにより、漁業者等の利子の負担を軽減し、もって漁業者等の経営の維持及び安定を図ることを目的とする。
(1) 漁業者等 豊かな海づくり資金利子補給規則(昭和47年兵庫県規則第46号。以下「県規則」という。)第2条第1項に規定する漁業者等をいう。
(2) 融資機関 県規則第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(3) 災害資金 県規則第2条第3項に規定する豊かな海づくり資金のうち、局地天災又は油濁事故等により被害を受けた漁業者等の経営の維持又は安定に必要な資金をいう。
(利子補給)
第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が融資した災害資金で、兵庫県が利子補給を承諾したものにつき、利子補給金を交付する。
2 前項に規定する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の率)
第4条 利子補給の率は、兵庫県知事が定める豊かな海づくり資金事務取扱要領(平成18年8月8日制定。以下「県要領」という。)別表に掲げる利子補給率とする。
(利子補給の期間)
第5条 利子補給の期間は、融資機関が漁業者等に融資した日から県要領別表に掲げる災害資金の償還期限までとする。
(漁業被害認定)
第7条 市長は、漁業者等からの申請に基づき、局地天災又は油濁事故等により平年における漁業総収入のおおむね30パーセント以上に相当する額の損失を受けた者に対し、その被害について認定を行うものとする。
(利子補給金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、適当であると認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の不交付等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 融資機関がこの規則の規定に違反したとき。
(2) 融資機関が第3条第2項に規定する契約の条項に違反したとき。
(3) 漁業者等が融資機関から融資を受けた豊かな海づくり資金をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) その他市長において、利子補給金の目的を達成することができないと認めるとき。
(報告又は調査)
第13条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿書類等を調査させることができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。