○赤穂市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年9月30日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは市の委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例4・一部改正)
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は病院事業管理者 2
(4) 市の職員(前2号に掲げる市の職員を除く。) 1
(令4条例11・令6条例4・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定は、市長等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
付則(令和4年3月28日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行し、施行日以後の病院事業管理者の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
付則(令和6年3月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。