○赤穂市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和2年5月26日

訓令甲第63号

(目的)

第1条 この要綱は、貧困を抱えた世帯やひとり親世帯等の子ども(市内に居住する原則18歳未満の者をいう。以下同じ。)を対象に、食事の提供や学習支援等を通じた子どもの居場所づくりを行う事業に対して支援することにより、子どもが健やかに成長できる環境整備を促進することを目的とする。

(令5訓令甲26・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「子どもの居場所づくり」とは、次のいずれかの活動をいう。

(1) 子ども食堂 子どもに低料金による食事の提供を行う活動

(2) 学習支援 学習習慣の定着や基礎的な学力向上等の支援を行う活動

(3) つながりの場づくり フードパントリー等の食材配布及び相談支援を実施し、子どもを必要な支援につなげる活動

(令5訓令甲26・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、次条に定める補助対象者が市内において実施する子どもの居場所づくりとし、次項から第4項までの規定に該当するものとする。

2 子ども食堂を実施する場合は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 継続的に、原則月1回ないし2回以上実施すること。ただし、災害や年末年始等、真にやむを得ない事由により実施できないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 1回当たり10食以上の食事を提供できる体制をとること。

(3) 子どもが幅広く参加できるように広報活動等を行い、実施団体関係者等、特定の者しか参加できない運営を行わないこと。

(4) 管轄する保健所の指導に基づき、飲食業の営業許可を受ける等、所要の衛生管理を行うこと。

(5) 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、参加者及び従事者の傷害保険に加入する等、安全確保に努めること。

(6) 子ども食堂の開設及び運営に関し、本市からこの要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金を受けていないこと。

3 学習支援を実施する場合は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 継続的に、原則週1回以上、1回当たり1時間以上実施すること。ただし、災害や年末年始等、真にやむを得ない事由により実施できないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 子どもの参加人数は1回当たり概ね3名以上であること。

(3) 利用料は無料とすること。ただし、教材費等廉価な実費徴収についてはこの限りでない。

(4) 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、参加者及び従事者の傷害保険に加入する等、安全確保に努めること。

(5) 学習支援の開設及び運営に関し、本市からこの要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金を受けていないこと。

4 つながりの場づくりを実施する場合は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 継続的に、原則週2回以上の食材配布及び原則月2回以上の相談支援を実施すること。ただし、災害や年末年始等、真にやむを得ない事由により実施できないと市長が認める場合は、この限りでない。

(2) 幅広く利用できるように広報活動等を行い、実施団体関係者等、特定の者しか利用できない運営を行わないこと。

(3) 食材を安定的に確保し、適切に品質確保及び衛生管理を行うこと。

(4) 相談支援では、当事者の状況に応じて、行政の相談窓口及び各種制度の紹介、利用について助言を行うこと。また、実施状況について、定期的に市に報告すること。

(5) 利用料は無料とすること。

(6) 設備、周囲の環境、運営時間等に配慮するとともに、従事者の傷害保険に加入する等、安全確保に努めること。

(7) つながりの場づくりの開設及び運営に関し、本市からこの要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金を受けていないこと。

(令5訓令甲26・一部改正)

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。

(2) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(3) 営利を目的とする団体でないこと。

(4) 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。

(5) 赤穂市暴力団排除条例(平成24年赤穂市条例第11号)に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、別表1に定める子どもの居場所づくり事業の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 子どもの居場所づくり事業補助金の額は、補助対象経費から補助対象者が利用者から徴収した額を控除した額とし、別表2に定める額を上限とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 年度途中で事業を開始した場合は、事業開始月を起算月とし、別表2の補助基準額に応じて月割で補助する。

(補助金交付の手続)

第7条 この要綱による補助金の交付の手続については、赤穂市補助金等交付規則(昭和63年赤穂市規則第4号)の規定を適用する。

(守秘義務)

第8条 補助対象者は、事業を実施する上で知り得た個人に関する情報について、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、補助対象事業の完了後も同様とする。

(令5訓令甲26・追加)

(補則)

第9条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令5訓令甲26・旧第8条繰下)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 赤穂市こども食堂運営費補助金交付要綱(平成29年赤穂市訓令甲第32号)は、廃止する。

(令和5年3月31日訓令甲第26号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

(令5訓令甲26・一部改正)

事業の運営に係る補助対象経費

1 事業に係る保険料

2 会場の使用料

3 消耗品費

4 食材費

5 印刷製本費

6 光熱水費

7 教材費

8 交通費(食材の運搬に係る交通費に限る。)

9 報償費(専門的知識を有する相談員の謝金に限る。)

10 その他市長が必要と認めた経費

別表2

(令5訓令甲26・一部改正)

事業内容

実施頻度

補助基準額

子ども食堂

原則月1回以上

75,000円

原則月2回以上

150,000円

学習支援

原則週1回以上、1回1時間以上

150,000円

つながりの場づくり

食材配布は原則週2回以上

相談支援は原則月2回以上

500,000円

赤穂市子どもの居場所づくり事業補助金交付要綱

令和2年5月26日 訓令甲第63号

(令和5年4月1日施行)