○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に係る適用期間を定める規則
令和2年4月30日
規則第33号
赤穂市国民健康保険条例(昭和34年赤穂市条例第201号)付則第4項から第9項までの規定に係る傷病手当金の支給は、傷病手当金の支給を始める日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の就労を予定していた日のうち最初の日までの間に属する場合に適用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年8月27日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年11月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月7日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年8月23日規則第121号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月15日規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年2月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年5月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。