○赤穂市スポーツ全国大会等出場激励金交付要綱
令和2年3月31日
訓令甲第27号
(目的)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動において全国大会等に出場する個人又は団体を対象に、激励金を交付することにより、出場選手の活躍及び本市のスポーツ振興を促進することを目的とする。
(対象となる大会)
第2条 激励金を交付する対象となる大会は、国又は県レベルの予選会、選考会などを経て出場する全国大会等で、次の各号のいずれかに該当する大会とする。
(1) 国民体育大会
(2) 全国大会(文部科学省、日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)又はこれらに準ずる団体が主催する大会)
(3) 国際競技大会(オリンピック競技大会、アジア競技大会、各種目世界選手権大会(ただし、オリンピック採用種目に限る。)又はパラリンピック競技大会)
(4) 前号に規定する以外の国際大会
(5) その他市長が特に認める大会
(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者
(2) 本市において義務教育課程に在籍したことがある市外在住の中学生、高校生又は大学生(高等専門学校生、短期大学生、大学院生を含む。)で、保護者又はこれに代わる者が市内に住所を有する者
(3) 市内の団体(市内にその活動の主たる拠点を置いている団体をいう。)
(4) その他市長が特に認める者
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、別表に定める額とする。
(交付申請)
第5条 激励金の交付を受けようとする者は、赤穂市スポーツ全国大会等出場激励金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて出場する大会の開催日までに、市長に提出するものとする。
(1) 予選大会の要項及び結果の写し
(2) 全国大会等の要項及び出場が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 激励金の交付申請は、同じ団体又は個人につき、当該年度において1回限りとする。ただし、国民体育大会及び国際競技大会に出場する場合はこの限りでない。
(結果報告)
第8条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後1か月以内に大会出場結果報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(激励金の返還)
第9条 市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、激励金の返還を命ずることができる。
(1) 大会への参加を中止したとき。
(2) 不正な方法によって、激励金の交付を受けたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第80号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
個人 | 団体 | ||
激励金の額 | 激励金の額 | 激励金の限度額 | |
国民体育大会 全国大会 | 1人につき 10,000円 | 出場者数に5,000円を乗じて得た額 | 50,000円 |
国際競技大会 | 1人につき 50,000円 | 出場者数に50,000円を乗じて得た額 | 250,000円 |
国際大会 | 1人につき 20,000円 | 出場者数に20,000円を乗じて得た額 | 100,000円 |
(令3訓令甲80・一部改正)
(令3訓令甲80・一部改正)
(令3訓令甲80・一部改正)