○赤穂市市政特別アドバイザー設置要綱
令和元年7月17日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 市長が、赤穂市のまちづくりに関する政策等の推進に当たって、専門的な立場から助言又は提言を得、市政発展に資することを目的として、市政特別アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、専門の学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 アドバイザーの職務は、市長の求めに応じて、専門的な立場から市政に関する助言又は提言等を行うものとする。
(報酬等)
第4条 アドバイザーは、原則として無報酬とする。ただし、旅費等の実費については、赤穂市職員の旅費に関する条例(昭和35年赤穂市条例第16号)の規定により、支給することができる。
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(辞職)
第6条 委嘱されたアドバイザーが辞職しようとするときは、市長の承認を得るものとする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する事務は、企画政策課において処理する。
(令2訓令甲18・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付則
この要綱は、令和元年7月17日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第18号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。