○赤穂市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
令和元年9月13日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の例による。
(確認の申請等)
第3条 法第7条第10項第1号に規定する認定こども園、同項第2号に規定する幼稚園及び同項第3号に規定する特別支援学校に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(特定教育・保育施設以外の幼稚園等)(様式第1号)により行うものとする。
2 法第7条第10項第4号に規定する施設に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(認可外保育施設)(様式第2号)により行うものとする。
3 法第7条第10項第5号に規定する事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(在園児の預かり保育事業)(様式第3号)により行うものとする。
4 法第7条第10項第6号に規定する一時預かり事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(一時預かり事業)(様式第4号)により行うものとする。
5 法第7条第10項第7号に規定する病児保育事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(病児・病後児保育事業)(様式第5号)により行うものとする。
6 法第7条第10項第8号に規定する子育て援助活動支援事業に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業))(様式第6号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第58条の5の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書(様式第8号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第58条の6の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第9号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第3条の確認の申請等の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
付則(令和3年3月31日規則第98号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則98・一部改正)
(令3規則98・一部改正)
(令3規則98・一部改正)
(令3規則98・一部改正)
(令3規則98・一部改正)
(令3規則98・一部改正)
(令3規則98・一部改正)
(令3規則98・一部改正)