○赤穂市病児・病後児保育事業実施要綱

令和元年6月7日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が就労している等の事情により、病気等の児童を家庭で保育することが困難な場合において、その児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施し、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(事業の委託)

第2条 事業は、市長が本事業を適切に実施できると認めた医療機関等(以下「実施施設」という。)に委託して実施する。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 生後6月から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童

(2) 病気又は病気の回復期にあって、入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があり、当該事業の利用が可能であると医師が認める児童

(3) 保護者の就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等やむを得ない理由により家庭で保育することが困難な児童

(事業の実施)

第4条 実施施設及び利用定員は、別表第1のとおりとする。

2 実施施設は、次に掲げる事項に留意して事業を実施しなければならない。

(1) 関係機関及び保護者との連携を密にすること。

(2) 体温の管理等対象児童の健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てる処遇内容とすること。

(3) 他の児童への感染の防止を図ること。

(実施日)

第5条 事業の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 実施施設が定める休業日

(実施時間)

第6条 事業の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施施設と協議のうえ、これを変更することができる。

(利用期間)

第7条 事業を利用できる期間は、1回につき連続して7日以内(第5条各号に掲げる日を除く。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の登録)

第8条 事業の利用を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ赤穂市病児・病後児保育事業利用登録申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、次条に規定する利用申請と同時に行うことができるものとする。

2 市長は、事業の利用の登録を認めたときは、赤穂市病児・病後児保育事業利用者登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録し、実施施設に登録内容を通知するとともに、保護者に赤穂市病児・病後児保育事業利用者登録証(様式第3号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 前項の登録の有効期限は、登録した日から満12歳に達した日以降の最初の3月31日までとする。

(令2訓令甲54・一部改正)

(利用登録内容の変更及び解除)

第8条の2 保護者は、登録内容に変更が生じたとき又は登録を解除するときは、赤穂市病児・病後児保育事業利用登録変更(解除)(様式第3号の2)により速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは、登録台帳及び登録証の内容を変更するものとする。

(令2訓令甲54・追加)

(利用申請等)

第9条 保護者は、利用希望日の前日までに実施施設に対し予約を行うものとする。ただし、利用希望日の前日が実施施設の休業日に当たる場合は、その休業日の前日までに予約を行うものとする。

2 予約をした保護者は、利用初日に赤穂市病児・病後児保育事業利用申請書(様式第4号)及び赤穂市病児・病後児保育事業医師連絡票(様式第5号)を実施施設の長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施施設が特に支障がないと認める場合に限り、保護者は、利用希望日の当日に利用の申請をすることができる。

(利用の制限)

第10条 市長又は実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の利用を拒むことができる。

(1) 児童の症状が重く、入院加療を必要とするとき。

(2) 利用定員を超えたとき。

(3) その他市長又は実施施設の長が利用を不適当であると認めるとき。

(費用)

第11条 事業を利用する保護者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める利用料を負担しなければならない。

2 利用者は、前項の利用料のほか、利用期間中に必要となった食事代、医療費、移送費等の実費額を負担するものとする。

3 実施施設の長は、本事業を実施するために必要な経費の一部として、前2項の利用料等を利用者から徴収することができる。

(事故報告)

第12条 実施施設の長は、保育中に事故が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第13条 実施施設の長は、事業を実施した月の翌月10日までに赤穂市病児・病後児保育事業利用状況報告書(様式第6号)を、また委託期間が終了したときは、赤穂市病児・病後児保育事業実績報告書(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(委託料)

第14条 市長は、実施施設の長に対し、事業に要する費用として、請求に基づき委託料を支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和元年6月10日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第54号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第111号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

所在地

定員(1日当たり)

赤穂市民病院

赤穂市中広1090番地

3人

別表第2(第11条関係)

利用者の世帯区分

利用料(1人1回日額)

1 生活保護世帯及び当該年度の市民税非課税世帯

0円

2 上記以外の世帯

2,000円

(注) 4月分から6月分までの利用料の判定に当たっては、この表中「当該年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

(令3訓令甲111・一部改正)

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(令2訓令甲54・一部改正)

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(令2訓令甲54・追加、令3訓令甲111・一部改正)

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(令2訓令甲54・全改、令3訓令甲111・一部改正)

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(令3訓令甲111・一部改正)

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赤穂市病児・病後児保育事業実施要綱

令和元年6月7日 訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)