○赤穂市法定外公共物管理条例施行規則

平成30年9月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市法定外公共物管理条例(平成30年赤穂市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用等場所の位置図、公図の写し及び現況写真

(2) 占用等場所の平面図、断面図及び実測求積図

(3) 占用等物件の構造図(平面図、断面図、側面図等)、設計書及び仕様書

(4) 土石、竹木その他これらに類するものを採取する場合は、採取量の積算基礎及び採取方法を記載した書類

(5) 利害関係人等の同意書(様式第2号)

(6) 損害賠償責任負担請書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合において、適当であると認めたときは、当該申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可の変更)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に許可書の写し及び前条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付して市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

(許可の更新)

第4条 占用者等が、条例第5条第2項の規定により更新の許可を受けようとするときは、許可申請書に更新しようとする許可に係る許可書の写し、位置図、実測平面図及び現況写真を添付して市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(占用料等の免除)

第5条 条例第7条の規定による占用料等の免除を行うものは、赤穂市道路占用規則(昭和39年赤穂市規則第4号)第7条及び赤穂市準用河川規則(平成12年赤穂市規則第26号)第5条の規定を準用する。

2 前項の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による免除の申請があつた場合において、適当であると認めたときは、当該申請に係る占用料等を免除するものとする。

(占用料等の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料等還付金請求書(様式第6号)を市長に提出し、請求するものとする。

(工事等の届出及び工事完了検査)

第7条 条例第9条第1項第1号及び同条第2項の規定による届出は、法定外公共物行為等に関する届出書(様式第7号)により行うものとする。

(住所等の変更の届出)

第8条 条例第10条の規定による届出は、法定外公共物占用者住所等変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(権利譲渡の許可)

第9条 条例第11条の規定により、条例第4条第1項の規定による許可に基づく権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等権利譲渡許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、適当と認めたときは、当該申請を許可するものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第12条第2項の規定による届出は、法定外公共物占用等許可地位承継届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(占用等の廃止)

第11条 占用者等は、許可を受けた期間の満了前に占用等を廃止するときは、直ちに法定外公共物占用等廃止届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(用途廃止)

第12条 法定外公共物の用途の廃止を希望する者は、法定外公共物用途廃止申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の法定外公共物用途廃止申出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 用途廃止を希望する理由書

(2) 印鑑証明書

(3) 資格証明書(申請者が法人の場合に限る。)

(4) 当該土地の登記簿謄本

(5) 隣接土地の登記簿謄本及び隣接土地所有者一覧表

(6) 隣接土地所有者の同意書

(7) 利害関係人等の同意書

(8) 公図の写し

(9) 位置図

(10) 現況写真

(11) 実測平面図及び実測横断面図

(12) 求積図

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(赤穂市溝渠使用条例施行規則の廃止)

2 赤穂市溝渠使用条例施行規則(平成12年赤穂市規則第27号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則によつてした手続きその他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則42・一部改正)

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赤穂市法定外公共物管理条例施行規則

平成30年9月28日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)