○赤穂市下水道事業工事負担金規程
平成30年4月1日
上下水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市下水道条例(昭和54年赤穂市条例第39号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づく工事負担金の算定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(工事負担金の算定基準)
第2条 工事負担金の算定基準は、次によるものとする。
(1) 条例第28条第1項に規定する公共下水道の改築の場合 当該改築工事に要する費用×(1-(改築を要する施設の経過年数/改築を要する施設の耐用年数))
(2) 条例第28条第2項に規定する公共下水道の新設又は増設等の場合 当該新設工事に要する費用+当該増設等工事に要する費用の10分の4
(3) 条例第28条第2項に規定する都市下水路の新設又は増設等の場合 当該新設工事に要する費用+当該増設等工事に要する費用の10分の6
2 前項各号により算出された工事負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てる。
(1) 直接工事費
(2) 間接工事費
(3) 設計費等
2 工事費等は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める工事一位代価表その他により算出する。
(工事負担金の徴収)
第4条 工事負担金は、管理者の指定するところにより、工事着手前に当該工事負担金の納付を必要とする者から徴収する。
(準用)
第5条 工事負担金の通知、精算、取消し、工事中止による工事費の負担については、赤穂市排水設備等受託工事事務処理規程(赤穂市上下水道事業管理規程第6号)第5条、第9条、第10条及び第11条を準用する。
(補則)
第6条 この規程の定めのない事項については、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。