○赤穂市下水道条例施行規程
平成30年4月1日
上下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市下水道条例(昭和54年赤穂市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の定義に従うものとする。
2 管理人及び総代人に変更又は廃止があつたときは、遅滞なく管理人(総代人)変更廃止届(様式第2号)を管理者に届出なければならない。
(排水設備工事の特例)
第5条 条例第4条ただし書に規定する規程で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事をいう。
(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ますその他汚水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突きださないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、側溝その他雨水を排除する施設の管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように接続し、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。
(3) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(4) 水洗便所、流し場、浴場及び洗濯場等の汚水排水箇所にはトラップ等防臭装置を設置すること。
(5) トラップの封水がサイホン作用又は逆圧等によつて破られるおそれのあるところは通気管を設けること。
(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂しや断装置を設けること。
(7) 土砂を多量に排出するところには、砂だめを設けること。
(8) 水洗便器は、使用にあたり完全に洗浄しうる装置とすること。
2 前項各号に定める基準によりがたい特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。
(共用排水設備)
第7条 義務者は、土地の状況その他の事由により、排水設備を単独で築造できないときは、管理者の承認を得て、2人以上が共同してこれを設置することができる。
3 第1項の場合においては、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
3 前項の排水設備検査済証は、門、戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
(排水設備設置延期の申請)
第10条 条例第11条第4項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、排水設備設置延期申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
4 条例第12条第4項の規定により公共ます等に変更を加える工事又は増設の施行を管理者に申し込む者は、管理者が別に定める工事一位代価表その他により算出した概算額を前納しなければならない。
5 前項の概算額は工事竣工後精算し過不足があるときは、これを還付又は追徴する。
(1) 物件を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(使用料の納付期限)
第17条 使用料を納付する者は、赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号。以下「水道条例」という。)に基づき徴収する水道料金とあわせて当該水道料金の納付期限内に納付しなければならない。
ただし、水道水以外の水に係る使用料及びその他管理者が定めるものについては、別に定める日までに納付しなければならない。
(使用料徴収額の調整)
第18条 使用料を徴収した後、その徴収額に誤りがあることを発見したときは、すみやかにその過不足を調整し、充当、還付又は追徴を行なう。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(使用の始期及び終期)
第19条 使用の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、水道水の水量を計量した日から次の計量までの期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、月の始めから月の終りまでの期間とする。
(排除汚水量の認定)
第20条 条例第25条第1項第1号に規定する水道水の使用水量は、水道条例による水道料金の算定の例による。
2 条例第25条第1項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者の汚水排除量申告書(様式第24号)に基づき計測のための装置によるほか、揚水設備の能力、その稼動時間、水の使用状態その他を考慮して行う。
3 前項の認定は、2月ごとに行う。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著じるしく相違する場合において管理者が必要と認めるとき 管理者が認める水道の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により被災者が生活困窮の状況にあるとき 免除又はその都度管理者が定める額を減額
(3) その他特別の理由があると管理者が認めるとき 免除又はその都度管理者が定める額を減額
3 占用の期間は3年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。
4 占用期間を更新しようとする場合は、期間満了1カ月前までに管理者に申請し許可を受けなければならない。
(1) 下水排除のため、公共下水道を使用しようとする施設が著じるしく公共性を有する場合
(2) 市の広域的な環境の保全上、適正な処置を図る必要がある場合
(管理者が定める浴場)
第26条 条例別表備考2に規定する管理者が定めるものは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場以外の浴場をいう。
(補則)
第27条 この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令5上下水管規程7・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
(令3上下水管規程1・全改)
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(令3上下水管規程1・全改)
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