○赤穂市訪問看護師介護員安全確保離職防止対策事業補助金交付要綱
平成30年3月31日
訓令甲第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、訪問看護師介護員(以下「訪問看護師等」)がサービスを提供する際、利用者等からの暴力行為等の対策として2人体制での訪問が必要となるケースで、利用者及び家族等の同意が得られず、介護報酬上の2人訪問加算が適用できない場合に、加算相当額の一部を補助することで、訪問看護師等の安全確保を図り、離職防止に資することを目的とし、補助金の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助事業の対象となる者は、兵庫県内に事業所が所在し、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護、介護予防訪問看護又は訪問介護事業を暴力行為等にかかる利用者に提供する事業者とする。
(対象経費)
第3条 補助事業の対象となる経費は、補助対象事業者が当該年度内に、赤穂市の介護保険被保険者に対して実施する訪問看護事業、介護予防訪問看護事業又は訪問介護事業で、予め補助対象事業者が市に協議し、以下のすべての条件を満たすと市長が認めた2人訪問に要する経費とする。
(1) 訪問看護師等に対する暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為のため、2人での訪問が必要と認められること。
(2) 2人でのサービス提供について、利用者及び家族等の同意が得られないことに相当の理由があり、介護報酬の加算が適用できないと認められること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額に3分の2を乗じた額を交付額とする(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。ただし、当該年度予算の範囲内とする。
(補助基準額)
第5条 補助基準額は、市長が認めた2人体制でのサービス提供回数に補助基準単価を乗じた額とする。
(補助基準単価)
第6条 補助基準単価は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 訪問看護、介護予防訪問看護
看護師等による複数名訪問 30分未満 2,540円/回
看護師等による複数名訪問 30分以上 4,020円/回
看護師等と看護補助者による複数名訪問 30分未満 2,010円/回
看護師等と看護補助者による複数名訪問 30分以上 3,170円/回
(2) 訪問介護
訪問介護による訪問 20分未満 1,670円/回
訪問介護による訪問 20分以上30分未満 2,500円/回
訪問介護による訪問 30分以上1時間未満 3,960円/回
(平30訓令甲57・令元訓令甲15・令2訓令甲45・令3訓令甲140・一部改正)
(交付申請にかかる事前協議)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、事前協議書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令6訓令甲6・一部改正)
(交付申請)
第8条 申請者は、補助金の交付を申請するときは、次に掲げる書類を、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第2号の1)
(3) 補助事業等にかかる収支予算書(様式第2号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第10条 補助対象事業者は、補助事業の変更等にかかる承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)
(2) 事業計画書(変更後)(様式第4号の1)
(3) 補助事業等にかかる収支予算書(変更後)(様式第4号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(現況報告書の提出)
第11条 補助対象事業者は、現況報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、年1回、補助対象期間(補助対象となる訪問を初めて行つた日の属する月から、当該年度の3月末日)のおおむね半期に当たる時期に提出しなければならない。ただし、補助対象期間が3カ月以内の場合についてはこの限りでない。
(実績報告書の提出)
第12条 補助対象事業者は、補助事業の実績を報告しようとするときは、次に掲げる書類を、当該補助事業の完了後、速やかに市長まで提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告書(様式第6号)
(2) 事業報告書(様式第6号の1)
(3) 補助事業等にかかる収支決算書(様式第6号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第13条 市長は、補助金の交付額の確定を行つたときは、補助金額確定通知書(様式第7号)により、速やかに補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第8号)を市長の定める期日までに、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月28日訓令甲第57号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和元年11月13日訓令甲第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第45号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第67号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月16日訓令甲第140号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和6年2月29日訓令甲第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令6訓令甲6・全改)
(令3訓令甲67・一部改正)
(令2訓令甲45・全改)
(令2訓令甲45・全改)
(令3訓令甲67・一部改正)
(令2訓令甲45・全改)
(令2訓令甲45・全改)
(令3訓令甲67・一部改正)
(令2訓令甲45・全改)
(令2訓令甲45・全改)
(令3訓令甲67・一部改正)